東京裁判について

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東京裁判について

東京裁判について最も重要な「サンフランシスコ平和条約第11条」
について書いておきます。同条は、次のような文章です。
《日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の

裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した
刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄
させる権限は、各事件について刑を課した1又は2以上の政府の決定及び日本国の勧告に

基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、

この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、

行使することができない》
どうも長いですが、ポイントは「裁判を受諾」の部分です。これは正文(英語)では、

《Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for
the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside
Japan》
となっています。日本語訳ではjudgmentsが「裁判」となっていますが、本来は「判決」と

訳すべきだというのです。もしこの訳だとしたら、日本は「判決は認めたけど、
裁判そのものは認めない」ということになります。東京裁判で唯一「日本無罪」(正確には
「連合国を裁かないのなら、日本を裁く理由がない」)を主張したインド人判事パールが
指摘するように、東京裁判史観(日本だけが悪者)が正しいのかどうか、いまだに
激しい論争が起きているのです。ちなみにマッカーサーは、1951年5月3日に開かれたアメリカ合衆国
連邦議会上院の軍事外交合同委員会において、「日本が戦争に向かった理由は、主に安全保障上から
の要請であった」(原文は "Their purpose, therefore, in going to war was
largely
dictated by security.")と発言しています。つまり、大東亜戦争は「侵略」ではなく、「自衛」と
いうわけで、こちらもマッカーサーが東京裁判史観を否定したものとして議論が続いているのでした。
こんな話は、絶対学校では教えてくれないのですな。



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